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警察庁利権スレッド

13・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/02/21(土) 03:09
弁護士佃克彦の事件ファイル 佃 克彦(弁護士 恵古・佃法律事務所)
  判決要旨交付拒絶事件 PART1 フリーのジャーナリストには判決を渡さない裁判所
 今回は、【赤坂警察署裏ガネ疑惑事件】を「噂の真相」にすっぱ抜いた功労者のフリージャーナリスト
寺澤有さん自身が原告となった事件をご紹介します。
 事件が起きたのは96年9月。寺澤さんが、愛媛県警の警察官による拳銃不法所持事件の判決言い渡しを
松山地裁で取材したときのことです。法廷に出てきた裁判長は判決言い渡し前に傍聴席に向かって
「判決要旨を希望する報道機関の方はあとで取りに来て下さい」と言いました。法廷での口頭による判決
言い渡しでは内容が正確にはわからないため、世間で話題となった事件では裁判所はしばしば、
報道機関のために、判決を要約した文書(判決要旨)を配布しているのです。
 そこでこの件のレポートを週刊誌に載せる予定だった寺澤さんも、閉廷後に地裁の担当課に行きました。
しかし地裁の担当者は「記者クラブ加盟社以外には判決要旨は渡せない」と言い、寺澤さんには判決要旨を
渡しませんでした。
 その後寺澤さんは懸命に裁判所側と折衝し、担当者は電話で一旦は判決要旨の交付を約束しました。
ところがその電話を受けて寺澤さんが改めて松山地裁に行くと、担当者は前言をひるがえして「やはり
渡せない」と言い出し、結局寺澤さんは判決要旨をもらえませんでした。
 判決というものは、必ずしも判例集などの公刊物に掲載されるかどうかは分かりません。また、仮に
掲載されるとしてもそれは、半年から1年以上も後のことになってしまうものです。
 ですから、松山地裁の今回の措置は、およそ記者クラブ加盟社以外には判決内容を知らせない行為と
いわれても仕方がありません。また今回の場合、加盟社以外で交付を希望していたのは寺澤さんだけ
だったうえ、担当者は一旦は交付を約束したのですから、ことさらに交付を断る必要はなかったでしょう。
 今回の裁判所の措置は、あらゆる観点から合理性のないものであったといわざるを得ません。
http://www.houtal.com/journal/report/etc/010122.html


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