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警察庁利権スレッド

105・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2005/03/05(土) 03:45:17
法学セミナー2001年1月号掲載の立教大学教授・荒木伸怡氏の『少年犯罪』書評
http://www.rikkyo.ne.jp/univ/araki/naraki/gyouseki/mini/maeda.htm
「統計は犯罪の実像を示しているのだろうか」
 前田雅英著「少年犯罪ー統計からみたその実像」東京大学出版会B5版212頁の書評です
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 法学セミナー2001年1月号116頁
 極めて多数のグラフと豊富な戦後風俗の写真を交えつつ本書が伝えようとしている内容は、「少年犯罪は重大化し増大しており、危機的状況にある。ところが、家庭裁判所の対応において、審判不開始・不処分の比率が増加している反面、検察官送致の比率が低下し、保護観察処分の比率が増大している。保護主義・自由主義に基づくこのような運用が、少年を取り巻く社会規範の喪失と相まって、少年が規範を承継できていないこと(規範の喪失ないし形成不全)に寄与している。運用を改めると共に、少年法を改正して検察官送致の可能な年齢を引き下げるべきである」と、要約できよう。
 多岐にわたる記述の中で、少年法の歴史や現行制度の説明には、同感し納得できる部分が多い。しかし、多数のグラフの中には、首をかしげざるをえないものが少なくない。それらの中から、少年犯罪の増大が危機的であると視覚に訴えている口絵の図一「日本の少年刑法犯検挙人員率(検挙率補正値)」のグラフを選んで、問題点を指摘したい。
 犯罪の実態把握には、捜査機関の認知件数による方法と、犯罪の暗数調査、すなわち、捜査機関に通報しなかった犯罪を含む犯罪被害数を市民に尋ねる方法とがある。犯罪白書は、人口一〇万人当たりの認知件数を、外国との比較などに用いてきた。しかし、認知件数は市民の通報行動などに依存するので、平成一二年版からは、暗数調査の結果も用いられることとなった。そのいずれでもない検挙人員を本書があえて用いる意図は、性別・年齢などによる区分をしたいからであろう。だが、検挙人員やその内訳は、検挙活動へのエネルギーの注ぎ方に依存する。重要な事件を中心に解決する場合(三〇頁)、残るエネルギーは、検挙が容易で検挙率を上げることのできる犯罪に注がれることとなろう。


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