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608・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2013/09/14(土) 05:07:12
性別変更男性、人工授精児と親子関係認められず
読売新聞9月13日(金)13時19分

 性同一性障害特例法に基づき戸籍上の性別を女性から変えた兵庫県宍粟(しそう)市在住の男性(31)が、第三者の精子を使った人工授精で妻との間に生まれた次男(1)について、父子関係にあることの確認を求めた訴訟の判決で、大阪家裁は13日、請求を棄却した。

 男性は控訴する方針。

 判決などによると、男性は2008年に性別を変更。同年に妻と結婚し、人工授精により09年に長男、12年に次男が生まれた。いずれも東京都新宿区に出生届を提出したが、「妻の非嫡出子(婚外子)」扱いとなった。

 判決で久保井恵子裁判官は、男性が性別変更したことを踏まえ、「妻が原告との性的交渉で次男を懐胎することは不可能」と指摘。妻が婚姻中に妊娠した子を夫の子と推定する民法上の規定は適用できないと判断した。

 男性は昨年3月、長男の戸籍の父親欄に自分の名前を記すよう求めて東京家裁に審判を申し立てたが、同家裁は男性に生殖能力がないことを理由に却下。2審・東京高裁も同様の判断を示し、男性は最高裁に抗告している。


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