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461・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2004/04/29(木) 08:06
  「公安とは直接のかかわりはなくとも有用な情報」
 この「改革」の中身を端的に表す部分を同庁の内部文書『業務機構改革の趣旨と改革の骨子』から
見てみよう。(同書pp.191-200及び宮岡悠『公安調査庁の暴走』現代書館参照)
 「現在までのところ暴力主義的破壊活動を行っておらず、また、将来においてこれを行うことをその方針
としているか否か必ずしも明らかでない団体であっても、将来、情勢次第ではそのような活動に走る可能性
があると考えられる団体はこのほかにも存在すると思われる。」「したがって、今後、このような団体に
ついても情報の収集に努めていくこととする。」(同書p.196)
 こんなことを言い出したら、もう既にこの段階で、「過去に暴力主義的破壊活動を行った団体」を対象と
するという破防法のしばりは働かず、あらゆる団体を対象にすることが可能になってしまう。案の定、
同文書は次のように論を進めるのである。
 「今後、それ自体は公安に影響を及ぼす可能性の低い団体であっても、日共等従来の調査対象団体の
動向を的確に予測していくため、今後、これらの団体についても、日共等との関係を基本としつつ、その
動向の把握に努めていくこととする。」
 ここで注意すべきは、ここで言う「日共(日本共産党)等」の「動向」は、革命運動に限定したものでない
ことである。同党は、国会、地方議会ともに多くの議席を有している。従って、「日共の動向」なるマジック
ワードを持ち出せば、時の権力者の関心対象である選挙や法案・条例、政策等に関する事柄がすべて
対象範囲に含まれるという仕掛けなのである。結局のところ、結論は次のようになる。
 「このような情報収集活動を行うこととすれば、その対象及び内容は、事実上相当広範囲にわたるもの
となることから、活動の過程で、公安にかかわりのある情報はもとより、公安とは直接のかかわりはなくとも
有用な情報が副産物的に得られることと思われ、これを国等の関係機関等に提供することにより、その
施策の遂行に寄与することができることにもなると思われる。」(同書p.197)
 何のことはない、最後の結論は、「事実上相当広範囲にわたる」「公安とは直接のかかわりはなくとも
有用な情報」を収集する、ということになるのである。


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