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459
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・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/04/29(木) 08:05
中でも最も強烈なのが、「(3)大衆・市民運動関係」である。その中でも、破防法の適用対象となる前提
である「暴力主義的破壊活動」とはまったく無縁あるいは逆方向の運動が数多く挙げられていることにまず
注目しよう。「核廃絶」及び「核実験全面禁止条約」の締結に向けた運動、原発反対運動?!消費税率
引き上げ反対運動、市民オンブズマンの行政に対する告発運動、部落・婦人問題など人権擁護運動、
生協、農民・公害環境・宗教などの運動、産直運動、食品の安全行政の充実強化を求める運動、
世界貿易協定の改正・見直し問題、米の自給率向上運動、大気汚染・リゾート開発・ゴミ問題等への取組、
これらのどこが、「暴力主義的破壊活動」なのか?
具体的な団体名には、これらに取り組む団体の他、市民活動を支える制度をつくる会(NPO関連)、
情報公開法を求める市民運動などの名も挙がっている。
また、「(4)法曹・救援、文化、教育関係」には、アムネスティー・インターナショナル日本支部や
日本ペンクラブなども挙げられているのである。
これらの運動を具体的に公安庁がどんな具合に分析しているかは、同書P.31に載っている
市民オンブズマンに関する文書を例として読んでいただくとよくわかる。
市民オンブズマンも「反権力」
行政・役人による税金の横領、私物化などを情報公開などによって暴いてきた市民オンブズマン運動
であるが、これも公安庁の文書だと次のような結論になる。
「運動は今後、加速度的に“権力中枢”へと矛先を向けていくものと思われる。」
この結論に至る根拠を見ると、公安庁の本音が垣間見える。「運動の矛先を我が国の治安部門に
及ぼそうとしていること」「情報の全面公開を柱とした『情報公開法』の実現を目指していること」が挙げられ
ている。「矛先を」「治安部門に」とは、「『公安・警察』情報を開示させる」ことを「目標にしている」ことを
指している。 ここで、先の所収の資料の冒頭に「次期衆議院議員選挙(比例代表・小選挙区)及び
衆参両議院補欠選挙の情勢並びに各種団体の取組の実態把握」が挙げられていることに注目しよう。
同書P.50の資料では「国内公安動向については、選挙関係など特定の分野では情報の質・量の向上が
見られる」とある。
これらを組み合わせて見えてくる、公安庁の本音のターゲットは何か。
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