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・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*
:2004/02/11(水) 05:07
「再入国禁止法」 我々の知らない在日外国人の状態 3.
投稿者:鍋山 投稿日: 2月 9日(月)20時32分27秒
【旧植民地出身者=特別永住者の国籍】
在日している「あとに」、大韓民国、朝鮮民主主義人民共和国、中華人民共和国、「中華民国」が
できたわけです。
だから、外国人登録証には適当に「国籍」が「ふるさと」くらいの意味合いで書いてあった。
1965年 「日韓法的地位協定」で、はじめて「韓国」籍だけが「韓国籍」になった。
「朝鮮」と書いてあっても「共和国籍」ではない。主観的にそう考えている人はいても。
「中国」と書いてあっても「人民共和国籍」ではない。そもそも「台湾出身者」なのだから。
「中華民国籍」でもない。日本政府が中華民国を承認していないから。
【再入国許可証】
特別永住者が、母国、或いは、その他の外国に行くとき、「再入国許可証」が必要。
「再入国」と書いてあるが、日本から出るのに必要なのです。戻ってきて、従来どおり「永住権」が
保障されるように。一般外国人のパスポート代わり。
この、再入国を禁止する、認めないとどうなるのか、その人はどこへ行けば良いのか?
韓国、北朝鮮、台湾に、すごい思い入れがある人ならいいが(いや、あっても)、普通の在日にとって
日本にしか生活基盤のない人に、「戻るな」と言うことは何を意味するのか。
【現行「入管法」による「退去強制処分」】
「禁固以上の罪が確定すれば国外追放」
例えば、韓国から日本の大学に留学した人が、犯罪をおかし、禁固以上の罪になれば、韓国へ
強制送還されます。当たり前です。冤罪でなければ、誰も文句はない。
永住者はどうなるのか、特別永住者の場合は?強制送還するべき「国」が「無い」のです。
80年代以降(?)、永住者の「退去強制処分」は無いんじゃないかな。(アイマイになってきた!)
法律にあっても、そんなこと、できるわけがないから。
【「永住者」は「国民」(日本国住人)です】
「法律にあっても、そんなこと、できるわけがないから」これは、「日本人を、日本国から国外追放する」
というのと同じ、あり得ないことです。
【だから、「再入国禁止法」は、トンデモなのです。】
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