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195・゜*ヽ(´ー`)/。・゜*:2003/08/08(金) 03:10
1999年11月11日
許永中被告が逮捕されたのは一九九一年七月なんですね。その二年半後、一九九三年に
保釈されたわけです。このときの状況というのは、やはりバブル崩壊直後、さまざまな経済事件、
疑惑、問題が噴出している真っ最中だったわけです。許永中被告は二つの大きな罪状で逮捕
されたわけですけれども、その当時、今も続いておりますけれども、たくさんの経済事件が
持ち上がっている多くのところにこの人物の名前が登場しているという状況だったわけです。
一九九七年、許永中被告は海外渡航するわけです。それで、これが九月二十七日から
十月一日までという期限つきで、妻の実家の法事に参加するという理由で海外渡航を地裁は、
この場合韓国ですが、許可したわけですね。しかし、こうした重要な事件に絡んでいる人物を
妻の実家の法事ぐらいの理由で海外へ行かせてしまうということが非常に理解しにくいんです
けれども、こういう理由でも海外渡航を許可してしまうというのは裁判所の一般的な基準なんですか。
http://www.monjiro.org/hokoku/iinkai/homu/991111.html


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