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不要農薬の農薬メーカーによる回収・処分

1名無しさん:2015/11/21(土) 21:23:22
JAが回収した不要農薬を農薬メーカーが委託で処分するということを
があるかと思いますが、その場合、産業廃棄物収集運搬業許可や、産業廃棄物処分業許可(自社で処分する場合?)
はいるものでしょうか?

2名無しさん:2015/11/27(金) 21:39:19
許可が要るはずだけどとってるメーカーなどないでしょ。

3おろ・おろし:2015/11/28(土) 08:55:41
法律を十分に理解していません。

「産業廃棄物」となると移動も、産業廃棄物処理事業者にゆだねる必要が
ありますが、
有価物であれば、経済行為と見なされるというように理解してますが…。

4名無しさん:2015/11/28(土) 21:42:05
>>3 メーカーが単純に処分する(利益を生まない)場合は「有価物」にはならないでしょう。

5名無しさん:2015/11/29(日) 11:08:43
>>3 >>4 有価物、といえるのは保管状態が良く有効期限内のもの(再販売可能なもの)だけでは?

6たてき@管理人:2015/12/03(木) 23:11:07
 不要農薬を返品という形で受ければ産業廃棄物にはならないですね。
産廃として引き取るなら許可が必要です。
メーカーでは産業廃棄物になりますので、廃棄物業者に有償で引き取ってもらいます。

7名無しさん:2015/12/04(金) 00:23:47
大阪府のQ&Aです。有効期限切れだとこうなる?

Q 販売事業者が下取りした使用済み製品をさらに下取りする製造事業者は排出事業者になるか?

 製造事業者が排出事業者になることはできません。
 下取りは、あくまでユーザーに納品した販売事業者の顧客サービスであって、廃棄物処理法の特例として認められており、販売事業者に排出事業者責任があります。販売事業者が下取りした時点で使用済み製品は販売事業者が排出した産業廃棄物となりますので、それを製造事業者や卸売業者が引き取る場合は、例え無償であっても産業廃棄物の処理委託となって廃棄物処理法の委託基準が適用されます。

8QINGLI:2015/12/04(金) 07:24:57
>>7
法律の特例とは知りませんでした。
 このように販売業者への製造業者のサービスを言っているのは、
大阪府だけですか?業者間では少し疑問があるのですが・・

9名無しさん:2015/12/05(土) 01:40:00
販売業者(卸、小売り)は有効期限が切れた農薬はどう扱っているのでしょう?
まとめて産廃として廃棄?

10QINGLI:2015/12/05(土) 08:30:19
>>9
廃掃法の精神は、業者は産業廃棄物で処分することになるはず。
消費期限や有効期限がきたものは、廃棄するのみ。

>>6のように、有効期限切れ品を、返品することは可能なのでしょうか?

11名無しさん:2015/12/06(日) 09:02:05
>>10 強いていえばリサイクル可能な場合でしょうか?

12名無しさん:2015/12/08(火) 07:07:32
有効期限切れ品はどう考えても有価物にはならないでしょうから、卸→メーカーへの返品等も産廃になるはずでしょうね。(食品等は期限切れ品は産廃で、農薬はならない、という理由はないでしょう)スチュワードシップのうるさいメーカー等はどうしているのだろう。


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