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鹿児島市 祈祷師 神宮司龍峰 0995-57-3130

1井伊直子:2015/01/14(水) 15:58:27
鹿児島市 祈祷師 神宮司龍峰 0995-57-3130

2井伊直子:2015/01/15(木) 10:48:21
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3井伊直子:2015/01/15(木) 13:32:47
縁切寺(えんきりでら)は、江戸時代において夫との離縁を望む妻が駆け込み、寺は夫に内済離縁(示談)を薦め、調停がうまく行かない場合は妻は寺入りとなり足掛け3年(実質満2年)経つと寺法にて離婚が成立する。寺入りした女は寺の勤めをするが尼僧になるわけではない。江戸幕府公認の縁切寺には鎌倉の東慶寺、群馬(旧、上野国新田郷)の満徳寺がある。駆込寺・駆け込み寺(かけこみでら)とも呼ばれる。

幕府公認の縁切寺は東慶寺と満徳寺の2つだが、この2つが幕府公認になったことは千姫に由来する。満徳寺は千姫が入寺し(実際には腰元が身代わりで入寺)離婚後本多家に再婚した事に由来し、東慶寺は豊臣秀頼の娘(後の東慶寺住持の天秀尼)を千姫が養女として命を助け、この養女が千姫の後ろ盾もあり義理の曽祖父になる徳川家康に頼み込んで東慶寺の駆込寺としての特権を守ったとされる。この2つの寺の特権は千姫-家康に認められたものであり、後年の江戸幕府もこれを認めざるを得なかった[1][2]。



目次 [非表示]
1 概説
2 江戸時代以前の縁切り
3 参考文献
4 脚注
5 関連項目
6 外部リンク


概説[編集]





満徳寺の駆け込み門
夫側からの離縁状交付にのみ限定されていた江戸時代の離婚制度において、縁切寺は妻側からの離婚請求を受け付けて妻を保護し、離婚調停を行う特権を公的に認められていた。調停にあたっては、夫をはじめとする当事者を強制的に召喚し、事情聴取を行った。

縁切寺では女性用の駆込場所という性質上、女性の幸福を第一に考えて、まず妻方の縁者を呼んで復縁するよう諭させ、どうしてもそれを承知しない場合に離縁を成立させる方向で調停を行なった。

この調停特権は幕府によって担保されており、当事者が召喚や調停に応じない場合は、寺社奉行などにより応じることを強制された。

この縁切寺の調停管轄は日本全国に及ぶとされており、どこの領民であっても調停権限に服するものとされていた。

一般には、縁切寺で妻が離婚を勝ち取るには、尼として数年間寺入り(在寺)する義務があったかのように理解されているが、寺にはいるのは調停が不調となった場合の最終手段であり、実際には縁切寺の調停活動により離婚が成立し、寺に入ることなく親元に戻るケースが大部分を占めていた。(調停期間中は東慶寺の場合、門前の宿場に泊まる。)寺に入っても、寺の務めはするが尼僧になるわけではない。形ばかり、髪を少し切るだけである。

駆け込もうとする妻を連れ戻そうと夫が追いかけてくるということもたびたびあった様子で、その様子を描いた図画、川柳も存在する。

しかし、満徳寺の場合では寺の敷地内である門から内側に妻の体が一部分でも入れば、夫であっても連れ戻してはならないことになっており、また体の一部でなく、履いていた草履を投げて敷地内に入った、もしくは投げた簪が門に刺さった場合なども、夫は妻を連れて帰ってはならなかった。

当時の町役人の職務手引書には「縁切寺から寺法書が送達された場合は開封しないで、速やかに夫に離縁状を書かせ、召喚状とともに返送すること」と記されていた。これは寺法による離婚手続きに入れば早かれ遅かれ強制的に離婚させられ、寺法による離婚手続きの段階が進めば進むほど、夫・妻の双方にとってより面倒な事になるからである。もしも、寺法書の封を切らずに離縁状と共に寺に差し出せば、それは寺の処置を異議なく申し受けたとして扱われ、夫にはそれ以上の面倒は無く、妻も義務が軽く済む。しかし、夫がどうしても離婚に承諾しなければ書面の封を切り、夫に寺法による離婚を申し渡し、女は一定期間の寺入りになる。男も各地に呼び出されたり強情を張って手間をかけさせたと叱られたりするのである。夫が最後まで徹底的に抵抗しても奉行や代官によって離婚が強制的に成立する。

寺に入った女は尼僧にはならないが、寺の仕事(出身階層や負担金などで仕事は異なる)を足掛3年(満2年)務めた後に晴れて自由になることができる。

東慶寺と満徳寺の縁切寺2寺のなかで人口の多い江戸からは東慶寺の方が距離が近いため駆込む女は東慶寺の方が多かったが[3]、1866年(慶応2年)東慶寺では月に4件弱の駆込が行われている(大部分は寺の調停で内諾離婚になり寺入りせずに済んだ、寺入りする女は年に数件である)[4]。昭和の東慶寺住職井上禅定は東慶寺だけで江戸末期の150年間で2000人を越える女が駆込んだであろうとしている[5]。

4井伊直子:2015/01/15(木) 22:01:17
隣人トラブルについて…
(長文失礼します。)

私の実家の隣には60代半ばの男性が一人で住んでおり、実家との境には塀があります。

ですが、隣人の敷地に生えた竹が、実家の方に何十本もしな垂れかかるような状態で、庭は落ち葉で散らかり、雨樋は詰まるし布団も干せませんm(._.)m

実際に、隣人宅の裏に住んでいた家族は、落ち葉に困り伝えたものの、逆に文句を言われノイローゼになり引っ越しました。


そして先日、事情を知る実家の斜め前に住んでいる方が、実家側に飛び出した分の竹を切ってくれるということでお願いしたそうで、その結果、すごい剣幕で文句を言いに来たようです。

切ってくれた方は、「文句を言われたら、こっちに回していいから」と言って下さったそうですが、ちょうど不在でした。


嫁に出た私が首を突っ込むことではありませんが、隣人は「警察に通報しようと思った」と言ったことが引っ掛かるので相談させていただきました。


1.実家の敷地に入っている竹であっても、切る前に隣人に確認しなかったこと。

2.切った竹を隣人の土地に放置したこと。


この二つは法律上、実家側が罰せられるでしょうか。


隣人は、その他に「その土地(実家)を買ったのが悪い」
「若干実家寄りに塀を建てたから、実家の敷地(隣人側の塀の内側の数センチ)から生えてる竹もある」
などと言い張り、一通り文句を言って帰って行ったそうです。

実家の方は、築30年で引っ越す予定もないし、今まで困ってきた現状を穏やかに伝え、隣人も「うちも雨樋に溜まる」など理解した点もありましたが、今後も竹を切るつもりはないようです。


今後何か起きたらと心配なので、どういう対処が必要なのか教えていただけたら有り難いです。
お願いしますm(__)m


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