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エリザベス女王
25
:
名無しさん
:2016/04/23(土) 19:04:51
第208条
前条の規定により被疑者を勾留した事件につき、勾留の請求をした日から10日以内に公訴を提起しないときは、検察官は、直ちに被疑者を釈放しなければならない。
裁判官は、やむを得ない事由があると認めるときは、検察官の請求により、前項の期間を延長することができる。この期間の延長は、通じて10日を超えることができない。
http://jbbs.shitaraba.net/study/12363/
結局20日プラス3日。
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