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エリザベス女王

21名無しさん:2016/04/23(土) 16:31:38
結局、普通の場合、逮捕されて2日目に検察庁に連れて行かれ、3日目に裁判所に連れて行かれ、その後多くの場合20日間(従って逮捕されてから23日間)身柄拘束されます。ただ、正確に言うと、最初の勾留期間の10日間は勾留請求の日を含めてカウントしますので、現実には逮捕から22日間になることが多く、また勾留期間の終わりが休日に当たる場合には勾留請求の期間自体を短くすることもありますので、さらに短い場合もあります。
http://www.shomin-law.com/keijijikentaihogo.html


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