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【地上政令市】横浜市大卒程度試験 その4【地方上級】

209名無しさん:2013/09/20(金) 22:32:43
これでも読んで参考にしなよ。

第9条 新たに職員となった者のうち、その者の格付級が初任格付級となる者で初任給基準表に定める学歴免許等を取得した時以後の経験年数を有するものの号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める数に4を乗じて得た数を第6条第1項の規定による号給(前条の規定の適用を受ける者にあっては、同条の規定による号給。)の号数に加えた数を号数とする号給(初任格付級の最高の号給を超えることはできない。次項において同じ。)とすることができる。

(1) 技能職員等給料表の適用を受ける職員 当該経験年数のうち満18歳に達した日後の最初の4月1日以後5年までの年数の月数について12月で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において経験年数を除して数を得る場合について同じ。)と当該年数以外の年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 当該経験年数のうち5年までの年数の月数について12月で除して得た数と5年を超える年数の月数について15月で除して得た数とを合算した数

2 前項各号の規定により経験年数を12月又は15月で除した際に切り捨てられた月数がある者の号給は、同項の規定により得られた号給の号数に、次の各号に掲げる場合に応じ各表の切り捨てられた月数欄に応じた号数欄の数を加えた数を号数とする号給とすることができる。

30歳入庁職務経験8年のAさん
5年分⇒ 5×12×4×0.8(最高の場合の換算率)÷12=16号級
3年分⇒ 3×12×4×0.8(最高の場合の換算率)÷15=7.6号級
よって1級37+16+7=60号級⇒250768円




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