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【国般全国】国家公務員一般職スレ控室・41箇所目【旧国Ⅱ】
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人事院規則
3 任命権者は、補充しようとする官職に係る名簿に記載されている者をもって当該官職を補充することが
困難であると人事院が認めたときは、前条第一項及び前項の規定にかかわらず、
補充しようとする官職と職務の内容が十分類似し、かつ、職務の複雑と責任の度が同等の官職を対象とする
当該名簿以外の名簿で人事院が指定するものに記載されている者であって、
補充しようとする官職を対象として行われた採用試験の合格点に相当する点以上の得点のものの中から面接を行い、
その結果を考慮して採用することができる。
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