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教学宗学

1名無しさん:2015/09/21(月) 06:42:46
日蓮宗宗学全書 第二巻興尊全集興門集134頁
日興跡條條事

一、本門寺建立之時新田卿阿闍梨日目ヲ爲二座主ト一於テ二日本國乃至一閻浮提之内山寺等ニ一半分者、日目ヲ爲二嫡子分ト一可シレ令ム二管領セ一、所ノレ殘ル半分ハ自餘ノ大衆等可レ領二掌ス之ヲ一、
一、日興カ充テレ身二所ノレ給ハル弘安二年ノ大御本尊□□□□日目授二與之ヲ、
一、大石寺ハ者云ヒ二御堂ト一云ヒ二墓所ト一日目管二領シ之ヲ一加ヘ二修理ヲ一致二勤行ヲ一可キレ待二廣宣流布ヲ一也、
右日目ハ十五之歳値テ二日興ニ一信二法華ヲ一巳來至二于七十三歳老體一敢テ無シ二遺失之儀一、十七之歳詣テ二日蓮聖人ノ所ニ一甲州身延山御在世七年之間常隨給仕シ、御遷化之後自リ二弘安八年一至ル二元德二年ニ一五十年之間奏問之功依テレ異ナルニレ他ニ、如クレ、此ノ所二書キ置ク一也、仍テ爲レ後證狀如レ件。
   十一月十日

日   興  判

□凡四字者後人故意缼二損之一而授與下以二他筆一加二相傳之可奉懸本門寺九字一

2名無しさん:2015/09/21(月) 06:45:17
日蓮聖人御影並に御下し文園城寺申状。上野六人老僧の方巡に守護し奉るべし、但し本門寺建立の時は本堂に納め奉るべし、此の条日興上の仰に依って支配し奉る事此の如し、此の旨に背き異議を成し失たらん輩は永く大謗法たるべきなり、
誠めの状件の如し。
正慶二年癸酉二月十三日  日善在り判 日仙在り判 日目在り判

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11名無しさん:2015/09/22(火) 09:17:09
遺跡之事

一、聖人御歯二粒者 御存生之時 親自聖人之御手所賜也 夙夜可成向顔之思 云云 然則於二粒所在者成御存日之思而号日昭弟子之人者深可奉尊重若令違背者非遺弟矣

文保元年十一月十六日 法印 日昭 在判

遺跡のこと
一、聖人の御歯二粒は御存生の時、まのあたり聖人の御手より賜るところなり。夙夜(しゅくや)に向顔の思いをなすべし云々。しかればすなわち二粒の所在においては、御存日の思いをなして、日昭の弟子の人と号するは、深く尊重し奉るべし。もし違背せしむるは遺弟にあらず。
文保元年(1317)11月16日

(日宗全・昭尊之部 P12)

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14名無しさん:2015/09/22(火) 13:15:41
然れば当時何事か宗祖(日蓮)の本懐満足と云ふ史実が有ったらうかと考えてみると、先師が曾て直に此文(『聖人御難事』の『余は二十七年なり』の文のこと)を以て戒壇本尊顕彰の依文と為れたやうだが、直接の文便は無いやうである」 (『熱原法難史』p72)



日蓮正宗大石寺67世法主阿部日顕が1983(昭和58)年の「霊宝虫払い大法会」御書講の説法

「この御抄(聖人御難事のこと)の日時は、弘安二年十月一日でありますから、まだ本門戒壇の大御本尊顕発を旬日(じゅんじつ)の後に控えております。従って、この文が直ちに戒壇の大御本尊を顕したもう事実的証拠ではありません。そのように取るのは過ぎた解釈と思われます」


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