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早稲田大学法科大学院総合スレッド

240善意の第三者:2019/06/12(水) 12:21:28
性交自体に同意があっても性交中の個別の行為について、拒絶にも関わらず行うような場合、暴行罪や強制わいせつ罪の成立は理論的には考え得ると思う。しかし生射精の同意の対象が生射精自体でなく「妊娠」というのは奇妙。これは男に女を保護する義務を課するものでむしろ女性差別的ではないかと思う。


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