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【伊藤塾】ペースメーカー論文答練

26善意の第三者:2018/10/15(月) 00:41:05
「重要な権利に対する強力な制限ならば厳格審査基準」というように、アドホックに審査密度(ないし違憲審査基準)をいじくればいい、というような三段階審査論の劣化コピーを教えていた予備校講師に教わった人は、本当にかわいそうな結果になるだろうね

判例違反の主張・反論を堂々と展開して、主張反論「ごっこ」してるクソ答案なんてゴミクズ以下。
主張反論ってのは、先例があることを前提に、どうやってそれを利用し、どうやってハードルを回避するかという攻防戦なんだよ。
もちろん、学説からメチャクチャ批判のある判例の変更を求めるのは別だが。

思考過程としては正しいけど、起案と思考過程は異なるという話。
判決文のトピックを読めばわかるず。
「本条例は上記の利益を制約する」よりも、何条何項がどのように制約してるのかを丁寧に論じるべき。それは保護範囲に先行した方がわかりやすい。

まさかとは思うけど、未だに保護範囲、制約、正当化とか書いてるクソみたいな指導してる予備校ってあるのかな?
仮にあるとすれば、その講師は憲法の勉強をやり直すべきだね。


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