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TKC模試総合スレ

773善意の第三者:2019/03/26(火) 02:02:31
>>767

まずは,条文を参照すべきだと思うが。。

「請負の先取特権」という考え方は,おかしい。
先取特権の条文を読むとわかるが,
「〜の先取特権は,Aに関し,Bについて存在する」
という形で規定されている。

ここで,「A」は,何をしたか,ということ。
また,「B」は,Aをしたことによって生じた費用について,
何について先取特権が成立するか,ということ。

そういう考え方で条文を探せば,すぐに見つかるはず。


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