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中央ローPART15

500善意の第三者:2018/10/06(土) 12:54:14
イマサーラな感じがしますが、憲法の問題を解くとかの前に、判例を読むときは、他の科目と同じように訴訟形態や訴訟物に着目した方がいいです。
それによって要件事実も変わってきますし、実際の争われ方が分かっていれば、問題解くときも『あの判例の事案に近い』という嗅覚が強まります。


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