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中央ローPART15

495善意の第三者:2018/08/20(月) 17:03:01
>>494
援用の意思表示を要する事だけは触れておいた方が良いと思います。そもそも弁論主義の適用を受けるものなのかも聞かれている点だと思うので。

訴訟上、共有持分権に基づく物権的請求権が訴訟物ですので、その旨記載する事が正確です。ですが、ご存知の通り判例上複数説ですので、少々素直ではないとは感じますが、間違いであるとも言えないのではないでしょうか。

いずれにせよ、出題者がその設問で主に聞きたい所は訴訟物を正確にあげられるかではないと思いますので、気にする必要はないと思います。

終わった試験です、あまり考えすぎず次に向けて頑張る事を勧めます。


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