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岡口基一判事ファンクラブ
2840
:
善意の第三者
:2019/11/23(土) 12:52:33
>>2839
どこが?w
細かく読んだらツッコミどころ満載だよ
例えば
「刑事裁判で例えると,被告人の行為が何罪に当たるのかが明らかにされないまま裁判が進んでいるような感じです。」
のところ
刑事裁判の起訴状だって罪名及び罰条しか書いてなくて、「その行為がなぜその犯罪に当たるか」なんて書いてはいない
逆に、分限裁判の申立書にも、裁判所法49条という条文は書いてあったから、「何罪に当たるか分からない」なんてことはない
49条の中のどれに当たるか明記すべきという主張はあるかもしれないが、それは審理中に口頭だが明記されたし、
そもそも今までの判例では49条のどれに当たるかは特に区別されてない
このくらいのことは踏まえた上で、なお手続保障として本当にどこに問題があるのかきちんと論じるならいいけど、
こんなんでは雑な例えで煙に巻いてるとしか思えない
初っぱなからこれだから、後は推して知るべし
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