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岡口基一判事ファンクラブ

2310善意の第三者:2019/02/21(木) 05:51:23


裁判官弾劾法10条3項の「議事」の非公開の射程ですが、同じ「議事」というタームが同じ10条で「十五人以上の訴追委員の出席」があるものとして規定されています(1項、2項)。とすれば、訴追委員会の「議事」とは、出席の対象である会議に限定されるとするのが、まず、文言解釈上は自然かと。

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次に、立法趣旨から考えると、第二条の罷免の事由はかなり限定されている一方で、第十五条の訴追の請求は広く何人も請求することができるものとされており、様々な議事内容となることが予想されるため、第一には裁判官個人の名誉やプライバシー、第二には、訴追委員会の委員の自由な討論を守るために、


このような議事非公開規定を設けたのではないかと推察されますが、第二の点でいえば、文言解釈通りの扱いで委員の自由な討論は守られ、第一の点でいえば、なるほど関連する文書等についても非公開がベストですが、当該裁判官が自らそのプライバシーを放棄して公開することは許されるように思います。


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