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岡口基一判事ファンクラブ

2056善意の第三者:2018/11/01(木) 13:03:50
準占有者に対する弁済故に、支払い義務なしでよいのでは?
韓国民法にもあるじゃん?

日本政府が個々人に話しかけて支払おうと思い、
交渉しているにもかかわらず、韓国政府が証拠書類備えて、
政府に払ってくれと頼んだという本件事情の元においては。


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