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岡口基一判事ファンクラブ

2054善意の第三者:2018/11/01(木) 12:58:35
請求権が条約によって消えるわけではないが、条約により双方の国は、請求権を消滅させる国内法を制定すべき義務を負うと明文で記述させられている。そのうえで、日本は作ったが韓国は作っていない。そうすると、韓国の立法不作為を理由に新日鉄は韓国政府に損害賠償請求をすればそれで良い。迂遠だけどそれでいい。結論の説明の仕方に過ぎない。


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