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【騙すツモリが】哀れな仲間たち①【騙されテ】
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♪抜粋♪
◆H0vSTaxlHU
:2012/11/10(土) 10:43:39
まず軽く刑法のお勉強(笑)
刑法について
第34章 名誉に対する罪
(名誉毀損) 第230条
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役もしくは禁錮また は50万円以下の罰金に処する
(侮辱) 第231条
事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは、拘留または科料に処する
第37章 詐欺および恐喝の罪(未遂も罰する)
(恐喝) 第249条
人を恐喝して財物を交付させたものは、10年以下の懲役に処する
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