[
板情報
|
カテゴリランキング
]
したらばTOP
■掲示板に戻る■
全部
1-100
最新50
|
1-
101-
201-
301-
401-
501-
601-
701-
801-
901-
1001-
1101-
1201-
1301-
1401-
1501-
1601-
1701-
1801-
1901-
2001-
2101-
2201-
2301-
この機能を使うにはJavaScriptを有効にしてください
|
トキ管理人の悪口を書く板
2200
:
転載
:2021/11/05(金) 11:04:57
処分の内容を詳らかにしないと信用しない方があるので… (3512)
日時:2015年03月13日 (金) 11時14分
名前:破邪顕正
何か根拠を示さないと、信じないという方もあるようですので、本人の名誉にもかかわりますので、そこだけは明示しないで報告します。
まずは、平成27年3月4日の「責任役員会」における決定事項です。
>就業規則に基づく総本山職員の懲戒処分について
(1)宗教法人「生長の家」総本山就業規則第55条第5号および第56条第3号の規定に基づき、生長の家総本山のA職員(練成部献労農事課長)に対し、平成27年3月4日付をもって「昇給停止」(始末書を提出させて1年以内の昇給を行なわない。)とする。
(2)宗教法人「生長の家」総本山就業規則第55条第3号、第8号および第56条第1号の規定に基づき、K生長の家総本山総務(練成部部長兼務)に対し、平成27年3月4日付で懲戒処分(譴責)とし、代表役員に始末書を提出させ将来を戒める。
次に、同日の「最高首脳者会」での決定事項です。
>本部講師および本部講師補の処分が、次のように決まりました。
(1) A本部講師(生長の家総本山練成部献労農事課課長)に対し、「生長の家本部講師及び本部講師補内規」第5条および第25 条第2号の規定に基づき、平成27年3月4日付で活動停止(3カ月)処分とする。
(2) H本部講師補(生長の家富士河口湖練成道場)に対し、「生長の家本部講師及ぴ本部講師補内規」第16 条および第25 条第2号の規定に基づき、平成27 年3月4日付で活動停止(1年間)処分とする。<
その処分の理由ですが、パワハラともセクハラとも言われています。
とくにA職員については、何でも、この職員のために、一人の本部講師は退職し(表向きはそうなっていませんが)、もう一人の本部講師は自宅に帰ってしまったという話です。
そういう異常な事態を招いているにもかかわらず、きちんと対応しなかったことが問われたのか、総務もまた「懲戒処分(譴責)」を受けています。
その後に続く「将来を戒める」という文言が実に意味深であります。
そうそう、総務の実の弟は、空知教区への赴任が決まっていたにもかかわらず、任地に赴いていないという情報まで伝わってきています(この件は、まだ伝聞ですので間違っているかもしれません)。
ともあれ、こういうことを見せ付けられると、教団はボロボロではないかと思わずにはいられないということであります。
新着レスの表示
名前:
E-mail
(省略可)
:
※書き込む際の注意事項は
こちら
※画像アップローダーは
こちら
(画像を表示できるのは「画像リンクのサムネイル表示」がオンの掲示板に限ります)
スマートフォン版
掲示板管理者へ連絡
無料レンタル掲示板