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トキ管理人の悪口を書く板
1487
:
転載
:2020/12/11(金) 20:32:47
(参考法令)
日本国憲法
第20条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
○ 「宗教に関する寛容の態度」
宗教を信ずる又は信じないことに関して、また宗教のうち一定の宗派を信ずる又は信じないことに関して、他宗教ないし他宗派をそれと認めつつ、侮べつ、排斥をしないこと、ゆるしいれることであり、さらに反宗教者に対しても寛容の態度をとること
○ 「宗教の社会生活における地位」
宗教が歴史上社会生活において果たしてきた役割、過去の偉大なる宗教家の人格、宗教が現在の社会生活に占めている地位、及びその社会的機能、及び宗教の本質等を、一宗一派に偏することなく、客観的態度で教材の中に取り入れること
○ 「特定の宗教のための宗教教育」
学説上、以下のいずれも禁止されると解するのが有力。
a. 特定の宗教のための宗教教育
b. すべての宗教のための宗教教育(宗教一般を宣伝する目的で行われる教育)
c. 宗教を排斥することを目的として行われる教育
○ 「宗教的活動」
「宗教的活動」の意味については、「行為の目的が宗教的意義をもち、その効果が宗教に対する援助、助言、促進又は圧迫、干渉等となる行為」(昭和52年最高裁判決)とされている。
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