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トキ管理人の悪口を書く板

1409転載:2020/10/12(月) 04:15:32
A. PC起動時間は「在社時間」の記録であり労働時間とは別概念

2017年1月20日に厚労省が策定した「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」は、始業・終業時刻の確認について自己申告制をとる場合、入退場記録やPC起動時間の記録をチェックして、申告時間との間に「著しい乖離」が生じていたら実態調査を実施せよと述べています。

これに応じ、企業では、勤怠管理システムに「PC起動時間」を組み込む事例が増えてきています。その中でご質問にあるような問い合わせを受けるケースも見られるところです。

ここでポイントとなるのは、ガイドラインがPC起動時間を「事業場内にいた時間がわかるデータ」と位置付けている点です。しかし、事業場内にいた、つまり在社していても、実際に会社指示に基づいて仕事をしているとは限りません。在社時間と労働時間とは異なる概念なのです。裁判例でも、そのように述べて残業代請求を棄却した事例が存在します(東京高判平25.11.21 労働判例1086号52頁)。

とはいえ、PC起動時間=在社時間が自己申告とあまりに「乖離」していると、申告が実態に反している懸念があるため、実態調査(ヒアリング等)が求められているのです。


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