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トキ管理人の悪口を書く板

1132📰:2019/11/29(金) 21:47:42

ビジネス上の取引の際、代金を支払った者は代金を受領した者に受取証明(領収書)の発行を請求できるとされており(民法486条)、代金を支払う側にとっては、経費精算や確定申告などにも使用する重要な書類です


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