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「冷凍コーヒー」専用板

498アクエリアン:2019/04/23(火) 01:37:17
2-2刑事上の責任

 刑法では、名誉毀損罪(刑法230条)が定められており、これに違反した場合には3年以下の懲役もしくは禁固または50万円以下の罰金が科される可能性があります(名誉毀損罪は親告罪であり、刑事訴追にあたっては告訴権者(被害者やその法定代理人等)による刑事告訴がなされていることが前提となります)。



 なお、後記3-1で述べるとおり、名誉毀損による民事上の責任は意見・論評を述べる場合にも発生しますが、刑法の名誉毀損罪は、事実を適示した場合にしか成立せず、事実の適示を伴わない場合には、法定刑のより軽い侮辱罪(刑法231条)が問題となるにとどまります。


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