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「冷凍コーヒー」専用板
497
:
アクエリアン
:2019/04/23(火) 01:34:41
3)差止めまたは削除請求
損害賠償や謝罪広告以外にも、被害者は、加害者に対して、名誉毀損となる表現の差止めや削除を求めることができます。差止めまたは削除請求は、①人格権に基づいて行う場合と、②上記(2)で述べた民法723条に基づいて行う場合とが考えられますが、民法723条の名誉回復措置として請求する場合、被害者は加害者の故意または過失を立証する必要があることから、一般的には、人格権としての名誉権に基づく妨害排除請求として差止めや削除の請求がなされることが多いように見受けられます。
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