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「冷凍コーヒー」専用板
496
:
アクエリアン
:2019/04/23(火) 01:33:51
2)謝罪広告の掲載等
損害賠償請求のほか、被害者は、加害者に対して、名誉を回復するのに適切な処分を求めることができます(民法723条)。代表的な名誉回復措置としては、謝罪広告や取消広告、訂正広告を、加害者のウェブサイトや、当該名誉毀損記事が掲載された週刊誌、日刊紙などへ掲載することがあげられます。ただし、金銭的な賠償を認めることにより賄える程度の損害については、謝罪広告等の掲載までは認められないことが多いものと思われます。
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