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「冷凍コーヒー」専用板

1049神の子様:2019/10/03(木) 13:44:13
3.登録
通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみ、日本人が戸籍で登録可能な文字、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である[15]。住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。(同法施行令第30条の26第1項[12]、同法施行規則第45条第1項[16])
立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる[17][18][19]。登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項であるが、2013年11月15日、総務省は結婚や養子縁組等の場合を除き、原則として通名変更を許可しない旨の通達を出した[20][21][22]。
外国人の通名が住民票の記載事項になったことで、他の事項と同じく第三者の閲覧が可能になった(ただし、個人情報保護の観点から、全ての者に対し無制限に閲覧が認められるわけではない)。また市町村を越えて自治体を転出・転入した場合に、元の市町村が発行する「転出証明書」にも氏名(本名)のほか登録された通名が記載されているため、転出・転入があっても氏名(本名)とそれに付随する通名は他自治体へ引継がれる。
一方、入国した外国人に発行される在留カードには、通名は(法律上も運用上も)記載されない[23]ため、通名の使用を証明するためには、本人の住民票の写しや住民基本台帳カードの提示(提出)によるしかない。また、外国人登録制度の当時は、各市町村において管理・保管していた外国人登録原票も、制度改正と同時に法務省に返納することとなったため、平成24年の制度改正前に使用していた通名の証明が必要な場合は、本人が直接法務省に、従前の外国人登録原票の写しを請求する必要がある[24]。
また、いわゆる特別永住者には、在留カードに代えて市町村が発行する「特別永住者証明書」が交付される。この特別永住者証明書には通名は記載されない[23]。
なお、従前の外国人登録証明書が発行されていた外国人については、移行措置として、当面はその外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされるが、通名の変更があってもそれには反映されない(外国人登録証明書に記されたものと、住民票に記されたものが相違している可能性がある)ことに留意すべきである。
日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。[25]


金志恩一派の在日新羅人を徹底敵に、日本から叩き出す!

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記事番号[27885]
NAME
シオン観測隊・横浜隊
MES
在日新羅人通名生活者のアクエアンは、シオン観測隊により、観測された事実であります。
投稿日時
2019年10月03日 (木) 01時15分


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