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優柔不断男謝罪専用版

2025転載:2017/12/16(土) 10:57:30
    真実と信じるにつき相当の理由

 コピペした記事の内容が真実ではない,という場合は,次に「真実と信じるにつき相当の理由」があったかどうか,という点が問題となります。
 「自分が書いたものではない」という反論も,この分類に入ると思われます。
 この点については,最高裁平成14年3月8日判決が「掲載記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては、記事を掲載した新聞社において配信された記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があると認めることはできない」としていますので,コピペだからといって真実と信じるにつき相当の理由があったとは言えないことになります。
 新聞社の記事を配信したネットニュースについても,東京地裁平成23年6月15日判決は,「本件サイトに人の人格的利益を侵害するような写真が掲載されないよう注意し,掲載された場合には速やかにこれを削除すべき義務を負う」としています。
 つまり,コピー元の記事を信じました,だけで責任を免れることはできないということです。


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