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傍流まじめな話版

1546シャンソン:2018/08/14(火) 17:10:11
   無知・脆弱性不法利用罪という反カルト法

 カルト問題が生じたとき、なぜそのような団体が解散させられないのかと不思議に思うであろう。
オウム真理教は宗教法人法に反するとして解散させられたが、多くのカルト団体はほとんど変わらずに存続している。
統一教会も違法な経済活動などで批判を受け、霊感商法の被害者(元信者)救済のための「青春を返せ裁判」などで敗訴しているが、宗教法人と
しては存続している。

 このように社会的に問題のある活動があっても、宗教法人として解散させられるケースはきわめて少ない。
諸外国においてもカルト問題は数多く生じておりその対策に迫られている。しかし、地域により温度差があり、フランス、ドイツなどヨーロッパではカルト団体に厳しく、有名なアメリカ人男性映画俳優の
活動が禁止される出来事も生じているいるにもかかわらず、信仰・宗教の自由は最大限に許容されている。このような状況の中、フランスでは「無知・脆弱性不法利用罪」という画期的な法律が制定されている。

 この法律の成立に尽力したのが、カトリーヌ・ピカール氏である。彼女は、約1500名の会員を擁する「カルト被害者と家族を守る協会全国連合」の会長であり、フランスの元国民議会議員である。この法律は、脆弱な状態であった人を
他人が不当に利用することを犯罪としてとらえ、カルトやマインド・コントロール問題にも適用可能な法律「無知・脆弱性不法利用罪」として制定されたものである。この法律はピカール氏の名前を冠して「アブー・ピカール法(人権及び基本的権利の侵害をもたらす
セクト的団体の抑止及び取り締まりの強化に関する2001年6月12日の2001-504号法)とよばれ、まさにこの法律によって、カルト解散命令が出せるようになったのである。

(小泉、2006「フランスにおけるセクト対策と信教の自由:セクト対策の10年間を振り返って」甲南法学)

  『少しだけ「政治」を考えよう』 フェリス女学院シティズンシップ教育グループ 著


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