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「うのはな」さん 専用掲示板
6333
:
神の子様
:2020/08/05(水) 04:47:31
【私度僧(正式得度や授戒もしないで、私勝手に、頭を剃って、自称・僧侶と言って人の事)に、ついて】⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩ 日本の古代、律令制度下において、剃髪して僧籍に入ること。
年に一定数の得度を許す年分度と臨時度があり、原則は定員10名。ともに試験に及第して官許された。度者には、官から得度を証明する文書として度牒が発給され、得度者の氏名や年齢、本貫地などを師僧が保障し、玄蕃寮、治部省などの官人や僧綱の署名を得た後、太政官印を受けて支給された。得度者には課役を免除される特権があり、官の許可なく僧となる農民などが出現し、これらは私度、そうした僧は私度僧と呼ばれ、律令の編目である戸婚律や僧尼令で禁じられた。また、臨時度としては官寺における定員の不足、天皇などの貴人の病気回復などを祈願したもの、貴族などへの褒賞の一環として当該貴族に特定人数の得度(の推挙)を許してその貴族による善行の積み重ねを助けたものなどが挙げられる。
もっとも、私度僧であっても僧侶としての修行・活動がきちんと行われているものに関しては寛容に見られていた節もある。『続日本紀』天平宝字2年(758年)8月朔日(1日)条には天下の諸国で山林などに隠れて10年以上修行を積んでいる「清行逸士」には得度を許したという記事がある。これは「清行逸士」という表現こそ用いているが、度牒を持たないまま長期にわたって修行してきた私度僧が処罰を受けるどころか、逆に正式な僧侶として認められることもあったという事実を示している。以後も六国史などには修行者に得度を許すために試験を行った[1]という記事が何回も記されており、その受験者の多くが私度僧であったと考えられている。私度僧は違法であり取締りの対象ではあったが、実情においては2本立ての方針が存在し、課役忌避を目的とした私度僧に対しては厳しい取締りが行われた一方で、僧侶としての実態のあるものについてはある程度までは容認されており[2]、その中の優秀者は処罰の対象ではなく、むしろ得度させて体制の中に積極的に取り込む方針があったと考えられている。なお、私度僧で大成した者には円澄(最澄の高弟)、景戒(『日本霊異記』著者)などがある。
⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩⇩
Facebook上に、何やら、私度僧らしい、兵庫県の青年を見ました。天皇信仰を自称してる割には、古代の天皇陛下が、決めた、戒壇制度を無視する行為ばかり、する?呆れた人ですね。
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