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「うのはな」さん 専用掲示板

5073トンチンカン信徒:2019/04/06(土) 19:30:46
5.2.フランス
1984年5月22日、欧州評議会(EC議会)において宗教団体による法の侵害に対する共同の対応についての決議が採択された。ECの各組織が情報交換することを促し、各組織の調査・評価のための13の基準を定めた[8]。
1995年には、セクト対策の引き金となる議会報告書「フランスにおけるセクト」(「フランスのセクト」、「フランスにおけるセクト教団」、「1995年度報告書」とも)が提出された。この報告書はフランス国内で活動中のセクト的傾向の見られる団体の紹介と、それによって引き起こされる社会問題への対処を提案したものだった。フランスではこの報告書等に基づきセクト対策室が設置され、継続的なセクト対策が行われることとなる。セクト対策の課程で提案され実行に移されたのは、脱税対策、人権侵害調査、子供への洗脳的教育が行われていないかの監視、人権の侵害を行う団体への対処、異文化とセクトの線引きをどうするか、異文化の受け入れ、裁判実績の積み重ね、各県(海外県を含む)における専門部署の設置などである。
2002年からはセクトによる反社会的な行動に対する予防、抑止、対処のために「セクト的逸脱行為関係省庁警戒対策本部」 (MIVILUDES)(朝日新聞の記事や一般の翻訳では「省庁間セクト対策室」とも表記される)というフランス首相所轄の機関を中心に大々的にセクト対策を行って来た。
特にフランス政府のセクト対策で問題となったのは西欧的人権だけが人類の価値観でない以上セクトと多文化の線引きをどうするかと、旧来の世俗主義との調和であった。この問題は根幹的なものであり、政府のみならずフランス国内でも話題となり膨大な議論が行われた。またフランスのセクト対策は、宗教に対し踏み込んだものであったため、ヨーロッパ各国から注目された。


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