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「うのはな」さん 専用掲示板

32シャンソン:2015/06/20(土) 00:48:42


207 :解説者:2013/02/17(日) 15:04:59 ID:???

番記者様

木っ端信徒である私の問いかけに丁寧なご解説をいただき、ありがとうございます。

ちなみに「解説者」とのHNにとくに意味はありません。思いつくまま付けただけでありますので、どうか気になさらないでくださいませ。

さて、Facebookの仕組みについては、実は私もFacebookのユーザーですので、存じ上げております。

Facebookにアップした文章や写真の公開範囲で、「全体に公開」と設定したとしても、あくまでもFacebook内に限定したことであり、他人のブログや掲示板に無断でコピペされるのは違うと私は考えます。

番記者様ご自身もそのような認識があるからこそ、

>今回③で公開された写真を撮影者を発表せずに考慮して掲載しました。
>しかし、ご本人からそれは辞めてほしいと何らかのサインがあれば直ちに削除するつもりでおりました。

上記のようなご配慮をなさったのだと思います。

訊け様のブログに掲載された文章や写真につきましては、「部室」板/3の >>1867 に書いてある通り、

>著作権法第38条に「営利を目的としない上演等」というのがあり、要するに非営利つまり対価を取らないでの著作物の上演等は、公益目的である限りは著作権法上、認められているようです。(著作権法コメンタール p297 著者:半田 正夫、 松田 政行出版社: 勁草書房 (2009/1/27))<

と、私は認識しております。

訊け様もこの掲示板に音声ファイルのアップロード先のリンクを貼ったとき、問題があれば削除する旨を書いています。

>>160 において「安東巖氏の代理人」なる方が厳重警告及び即時削除要求の通知を書き込んでおられますが、本日2月17日現在、

>>168 >>169 における訊け様からの書き込みに返答なさっておりません。訊け様のブログにもそのようなコメントはありませんし、これまでブログ内の文章や写真の著作権者から抗議があったとは聞いていません。訊け様の性格上、抗議があったらそれを報告なさると思います。

その理由は、訊け様のブログによって、教えを広めることにつながるからに他なりません。訊け様は、「安東巖氏の代理人」なる方に「法律の面」なのか「信仰の面」なのかを問うております。

私は法に精通しているわけではありません。生長の家の一信徒であります。したがって「信仰の面」でブログ内の文章や写真、安東先生御講話の音声データのアップロードについての見解を述べると、まったく問題なしと判断します。

その理由としては、訊け様のブログが生長の家の教えを広めることにつながっているということに尽きます。著作権者とブログ管理人がWin-Winな関係にあるわけです。実際には訊け様の利益はありませんが、あるとしたら「自分が救われたように、教えで多くの人々を救いたい」という気持ちが満たされることだけでしょう。

それに対して、光明掲示板に番記者様が貼り付けた写真はいかがでしょうか?たしかに、ノーミート運動に対する雅宣総裁の言行不一致を糾弾する契機にはなりましたが、「信仰の面」から判断すればいかがでしょうか?番記者様も生長の家を信仰してらっしゃるのでしょう?生長の家信徒、というよりは世間で言われる“マスゴミ”の手法そのものではありませんか?

>最後に小生は現在の総裁のあり方には極めて批判的な目で取材するものですが、学ぶ会やときみつる会などの特定の会に所属しておらないフリーランスであります。<

番記者様はご自身の行為を「取材」と表現されていますが、少なくとも番記者を名乗り、「取材」とするならば、情報源の保護はもちろん、一方的な意見ではなく、双方の言い分を聞く、すなわち「ウラを取る」ことが記者として基本中の基本ではないでしょうか?


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