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「うのはな」さん 専用掲示板
2716
:
👹
:2018/04/18(水) 11:33:15
>あなたが毎日のようにコメントするから、管理人さんも
気を遣って閉鎖できないのです。
自分勝手な仮説を専用版にまで持ち込むのは投稿者の責任である。
>●飼い主には賠償する義務がある
飼い主の責任をどう考えればいいのでしょうか。
「動物の飼い主には、その動物の種類、習性等に応じて適正に飼養・保管するよう努める義務があるとされています(動物愛護法7条1項)。
猫を放し飼いにする場合、比較的自由に動き回ることが考えられ、その結果として他者の身体・財産に損害を与えるような行動に出てしまう事も想定されますので、そのような事態を避けるような方策を取ることが求められます。
いずれにしても、飼い猫が他者の身体・財産に損害を与えるような行動に出てしまった場合、その飼い主は動物の占有者の責任(民法718条)として、その損害を賠償する義務があると考えられますので、今回のケースでも、『本当にその猫が行ったことなのか?』という立証の問題はあるかもしれませんが、その点がクリアされるのであれば、被った損害の賠償を求めることは可能だと思われます」
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