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「うのはな」さん 専用掲示板

1551シャンソン:2017/03/19(日) 17:55:01
「自由民権運動」の高まりと「大隅重信の意見書」による波乱

 明治9年(1876)、明治天皇は「元老院議長有栖川宮熾仁親王へ国憲起草を命ずるの勅語」を
発します。つまり、「各国の憲法を研究して、憲法を起草せよ」ということです。
これを受けて、元老院で検討に入るわけですが、各国の憲法を持ち寄るだけで、その背景にある思想を
十分に研究していなかったので、3年ほどかけて完成した憲法案は全体としてばらつきがあり、日本の歴史に根ざしたもの
とはいえないようなものでした。

 この憲法案は、第一条に「万世一系ノ皇統ハ日本国ニ君臨ス」とあるように、後の帝国憲法に繋がる部分もありましたが、第三条には
「若シ止ムコトヲ得ザルトキハ女統入テ嗣グコトヲ得」とあるように、日本では例のない「女統(女系天皇)」を認めていました。オランダ憲法を
流用したのだろうと言われていますが、日本の皇室は例外なく「男系」で継承されてきました。女性天皇は歴史上10代8人存在しましたが、すべて男系でした。
男系というのは、父方を辿ると天皇に行き着くというものです。

 女系というのは母方でしか天皇を辿れないということです。


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