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読書紹介板
1851
:
神の子様
:2020/10/05(月) 17:07:22
ミールさんのブログより
〔占領憲法の強行制定は明治憲法に違反する〕
また明治憲法第七十五条には、
「憲法及皇室典範ハ摂政ヲ置クノ間之ヲ変更スルコトヲ得ス」
とある。摂政とは天皇が政治を行う能力に支障を生じた時に天皇に助言し示唆し、又政治を代行する役目の人間を謂うのであって、昭和二十一年の占領憲法制定当時は天皇は、占領軍総司令部の指揮の下に従属せしめられ、天皇に助言し、示唆して勅令や詔勅を発せしめる摂政の役割を演じていたのがマッカーサー元帥であったから、このように天皇が直接政治を行うことのできなかったあの時点に於いて、帝国憲法及び皇室典範を変更することは明治憲法に違反するのである。その違反を敢てして、占領軍の圧力により強行制定せられたのが現行憲法であるから明かに違憲であり占領軍政が終ると共に、既に本来無効になっているのである。今更「無効宣言」をするのも大人気ない事であるけれども、ニセ札が横行するとき、ニセ札と知らずにその紙幣を通用させて大変な被害を蒙むる者があるとき、そのニセ札である所以を公表して被害が今後一層甚大になるのを防ぐのは、政府として当然の責務であると思う。それと同じくニセ憲法が横行して今や国防の事さえも、完全に行うことができないまでにその弊害が甚大になりつつあるとき、そのニセ憲法のニセ憲法たる所以を発表して、その「無効宣言」をなすのは、これこそ為政当局の責務であるのは言うまでもないのである。田中角栄総理よ、勇気を出して「現行憲法の無効宣言」を匇急に行われんことを切望するものである。その時、あなたは日本国民として大日本帝国の存在を盤石の基礎に置いた功労者として永久に歴史の上に輝く人となり得るであろう。(谷口雅春師『私の日本憲法論』所収「自衛隊違憲判決とマッカーサー憲法の本質(「民族と政治」昭和48年11月号掲載)」より)
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