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読書紹介板
1093
:
トンチカン信徒
:2018/10/27(土) 15:53:53
>>1092
この条約の後文には「千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で、ひとしく正文である英語、フランス語及びスペイン語により、並びに日本語により作成した」との一文があり、日本語版は正文に準じる扱いとなっている[3]。これは当時国連公用語だった英語・フランス語・スペイン語・ロシア語・中国語の5カ国語[4]のうちソビエト連邦と中華民国がこの条約には加わらなかったことからロシア語版と中国語版が作成されなかったことによるもので、また日本語が加えられているのは当事国であるためである。日本では外務省に英文を和訳させ、これを正文に準ずるものとして締約国の承認を得たうえで条約に調印した。現在条約締結国に保管されている条約認証謄本は日本語版を含む4カ国語のものである。
日本国民の主権の回復(第1条(b))
2.内容
2.1.領土の放棄または信託統治への移管
「カイロ宣言」も参照
台湾・澎湖諸島の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(b))
千島列島・南樺太の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(c))
国際連盟からの委任統治領であった南洋諸島の権利、権限及び請求権の放棄。同諸島を国際連合の信託統治領とする1947年4月2日の国際連合安全保障理事会決議を承認(第2条(d))
南極(大和雪原など)の権利、権限及び請求権の放棄(第2条(e))
新南群島(スプラトリー諸島)・西沙群島(パラセル諸島)の権利、権原及び請求権の放棄(第2条(f))
南西諸島(北緯29度以南。琉球諸島・大東諸島など)・南方諸島(孀婦岩より南。小笠原諸島・西之島・火山列島)・沖ノ鳥島・南鳥島をアメリカ合衆国の信託統治領とする同国の提案があればこれに同意(第3条)
2.2.戦前の国際協定に基づく権利等の放棄
ヤング案に基づく諸協定や国際決済銀行条約など、第一次世界大戦の連合国として有していた対ドイツ賠償に関わる権利、権原及び利益の放棄(第8条(a))
北京議定書(付属書、書簡、文書含む)の廃棄。同議定書に由来する利得及び特権を含む中国における全ての特殊の権利及び利益を放棄(第10条)
2.内容
2.3.国際協定の受諾
国際連合憲章第2条に掲げる義務を受諾(第5条(a))
国際連盟及び常設国際司法裁判所を廃止するための取極を受諾(第8条(a))
極東国際軍事裁判所並びに日本国内及び国外の他の連合国戦争犯罪法廷(例として南京軍事法廷、ニュルンベルク裁判)の判決を受諾(第11条)
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