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4022コピー取り:2021/06/23(水) 09:54:58
 夫婦別姓を認めない民法と戸籍法の規定は違憲として、事実婚夫婦が別姓での婚姻届受理を求めた3件の家事審判の特別抗告審で、最高裁大法廷(裁判長・大谷直人長官)は23日午後、憲法判断を示す。

 大法廷は2015年、民法の規定を合憲とする判決を出した。2回目となる今回、合憲を維持するか違憲に覆るのか、判断が注目される。

 家事審判は、いずれも東京都内に住む事実婚夫婦が18年、「夫婦別姓を認めないのは、婚姻の自由などを定めた憲法に反する」として東京家裁などに申し立てた。内閣府が17年に実施した世論調査で、選択的夫婦別姓導入への賛成が42.5%と過去最高になるなど、「前回判決から社会の変化があった」と訴えている。


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