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3068転載:2018/06/14(木) 21:15:20
排除措置命令と課徴金納付命令
 違反行為をした企業やお店に、速やかにその行為をやめ、市場における競争を回復させるのに必要な措置を命じます。この行政処分を「排除措置命令」といいます。また、カルテル・入札談合、私的独占及び一定の不公正な取引方法を行った企業やお店に課徴金を国庫に納めるように命じることがあります。この行政処分を「課徴金納付命令」といいます。


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