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2643神の子様:2018/01/22(月) 17:44:55
親族には、ニートの扶養義務がある?その答え
高齢ニートなど家族は放っておけば良い、と思うかもしれないが、
「家族が養うのは法律で決まっている。民法第877条・親族間の扶養義務がある!」と法律を振りかざして、これからも家族に扶養させようとする高齢ニートもいる。
たしかにこの法律は実在しているが、実際は、民法において兄弟の扶養義務は非常に弱いものであり、法的に強い扶養義務が生じるのは「親が未成年者の子どもを養う場合のみ」。つまり高齢ニートが言う「たとえ子どもが成人していても、親兄弟が養う義務がある」というのは実質的に間違っていて、養う義務はほぼ無い、ということになる。
高齢ニートの扶養義務うんぬんの言い分は無視してもかまわない。


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