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1847神の子様:2017/03/10(金) 20:14:24
一般人が公職選挙法で逮捕されるとすれば、ポスターを損壊したり、拡声器などを用いて選挙活動を妨害した時くらいでしょう。
悪質な行為をしなければ、逮捕の可能性は低いと思います。
ただ、警告が来る可能性はありますが。

ネットの書き込みでの禁止行為は、特定の党または候補への投票呼びかけです。
落選運動は違反になりません。
しかし、2人しか候補がいない場合など、一方の候補への落選運動が、もう一方の候補への当選運動になる場合は違反になります。
それから、虚偽をもって選挙を妨害するのは違反になります。

要するに、特定の相手への投票呼びかけをしない、根拠のない話をしない、の2点に気をつければ大丈夫だと思います。


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