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「まじめな話」の板

8241蒼天の實相:2019/01/27(日) 03:36:20
〜壷切御剣〜

壺切御剣
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▼目次
概要
壺切御剣(つぼきりのみつるぎ/つぼきりのぎょけん)は、日本の皇太子(東宮)に相伝される太刀。皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物(いわゆる御由緒物)であり、三種の神器や宮中三殿とともにいわゆる御由緒物の中でも別格の扱いを受けている[1]。「壺切の御剣」「壺切太刀(つぼきりのたち)」とも。
現在は、皇太子徳仁親王に継承されている。



1.概要
壺切御剣は皇太子に相伝される護り刀で、代々の立太子の際に天皇から授けられてきたものである[2]。その始原は、寛平5年(893年)の敦仁親王(醍醐天皇)の立太子に際し、親王が宇多天皇から剣を賜ったことまで遡る(『西宮記』)[3]。それは元々藤原氏の剣であったと見られ[4]、藤原氏出身の皇太子の地位安定化のために、皇位を象徴する草薙剣を模倣し創設されたと推測される[3]。
御剣は、天皇から皇太子に代々授けられたが、敦明親王(小一条院)の継承に際しては藤原道長が妨げたことが知られる[3]。その後、初代の御剣は平安時代後半の内裏の火災で焼失し、別の剣が充てられた(2代目)[5]。これも承久の乱(1221年)に際し所在を失ったため、寛元元年(1243年)の久仁親王(後深草天皇)立太子に際して3代目が新鋳された[3]。しかし、正嘉2年(1258年)の恒仁親王(亀山天皇)立太子に際して勝光明院の宝蔵から2代目が見つかったため、3代目は廃され2代目が壺切御剣とされた[3]。
以後現在まで継承され、近年においても平成3年(1991年)2月23日の皇太子徳仁親王の立太子に際して御剣の親授がなされている[6]。
日本国憲法施行後における法体制では、皇室経済法第7条に規定する皇位とともに伝わるべき由緒ある物(いわゆる御由緒物)とされており、これにより相続税法第12条第1項第1号の非課税財産とされている[1]。また、御剣は、昭和天皇崩御の際に昭和天皇から明仁へ皇位とともに相続されていることから、民法上の所有者は皇位を持つ今上天皇であり、使用貸借契約に基づき皇太子が占有している状態である[1]。立太子の礼の際の授受は、民法上現物の授受であり、このときに契約の成立要件が満たされる形である。


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