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「まじめな話」の板
8160
:
蒼天の實相
:2018/12/29(土) 22:30:15
〜譲位の儀〜
(退位について)
概要
退位(たいい、英語: abdication)は、君主がその地位を手放すことである。対義語は即位。権力を手放すかどうかはケースバイケースである。退位と譲位が混同されているが、退位と譲位の意味は全く違うものである。
退位
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3.日本
3.1.天皇
「譲位」も参照
日本では皇極天皇が弟の孝徳天皇に皇位を譲った例を最古とする(なお、後小松天皇は南北朝合一によって2度譲位を受けている[6])。譲位した天皇には太上天皇(上皇)の尊号が奉られることが通例である。
平安時代以後の慣例として、譲位する天皇が譲位の宣命を宣布する儀式(譲国の儀)とその後に行われる継承者への剣璽を引き渡す儀式(剣璽渡御の儀)の2つを中心として儀式体系が組まれてきた。院政期に皇室の長たる地位が天皇から治天の君に移ると、天皇は早くに譲位し、制度・慣習により身動きのとれない天皇に比べて自由な立場の上皇(院)として政治に参与することが常態となった。また同時に何人もの上皇が存在することも多く、通常は即位および譲位時期の最も早い上皇(本院)が治天として朝廷を支配した。
大日本帝国憲法下では、1889年(明治22年)に制定された旧皇室典範と登極令で、皇位継承は天皇の崩御を前提としているため、存命中の退位はできないと解釈されていた。
現在の日本国憲法・皇室典範下においても、皇位継承は天皇の崩御を前提としており、その他に退位について書かれた規定は無い。国事行為の遂行が困難となった場合は、摂政もしくは国事行為臨時代行が置かれて国事行為が代行されることになる。現皇室典範で天皇の退位が認められていないのは、
必ずしも天皇の自由意思に基づかないで退位の強制ということがあり得る可能性があること
天皇が恣意的に退位をすることができるということ
というものがあり、それらの懸念から退位を認めていないとされている[7]。
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