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「まじめな話」の板

8108シオン観測隊:2018/12/23(日) 08:36:54
〜ヴーガンの虚実〜
(植物堵殺の現実)

3.各国における農薬の利用
3.2.日本
化学農薬の普及は、農村労力の都会への流入を可能にし、日本の工業化に貢献した。また過酷な労働からの解放は、農家の余暇の拡大、兼業化による現金収入の増加など社会に大きな変革を与えた。一方、健康や環境への悪影響など負の面も大きい。
歴史[編集]

日本では、16世紀末の古文書にアサガオの種やトリカブトの根など5種類の物質を用いた農薬の生成法が紹介されており、1670年には鯨油を水田に流す方法(注油法)による害虫(ウンカ)駆除法が発見されている[4][8]。
1930年代には日本の農村でも農薬が普及し始め昭和初期には本格的に普及した。
1948年、農薬取締法公布。
1950年、森林病害虫等防除法と植物防疫法公布。
1958年、国内最初の空中散布が神奈川県で実施された。
2000年、「JAS法」による「有機農産物認証制度」発足。
法規制[編集]

農薬取締法により、農薬の製造者又は輸入者には登録の、販売者には届出の制度が設けられている。さらに毒物及び劇物取締法により毒物または劇物に該当する農薬の場合、別途それぞれに製造業、輸入業、農業用品目販売業の登録が必要となる。収穫後に用いる防かび剤などいわゆる「ポストハーベスト農薬」は、日本では農薬に入れず食品添加物として扱う。
農薬取締法では次のように定義されている。
2 前項の防除のために利用される天敵は、この法律の適用については、これを農薬とみなす。
農薬の定義は使用目的(農作物の保護)によってなされており、合成品か天然物かというような物質の起源でなされている訳ではない。そのため、害虫の天敵などはいわゆる薬品とは違うが、便宜上、農薬取締法ではこれらも生物農薬として農薬の範疇に含めるとしている。
2002年(平成14年)12月に農薬取締法が改正され農薬の違法使用の罰則が強化されるに伴い、農水省の指定を受ければ農薬登録に必要な試験(防除効果、人体に対する安全性、環境への影響評価等)を免除される特定農薬制度が新設され、重曹と食酢、そして地場で生息する天敵が指定された。
2005年(平成17年)8月の農業資材審議会と中央環境審議会合同の特定農薬を検討する会合[11]において特定農薬に該当するかどうかの試験検討結果が報告され、コーヒー、緑茶、牛乳、焼酎には農薬としては効果がないこと、木酢液は効果はあるが使用者に対し危険の可能性があることが報告された。


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