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「まじめな話」の板

7786蒼天の實相:2018/11/12(月) 02:11:03
>>7785
〜持明院統皇統〜

2.持明院統の分裂
現在の日本の皇室は、この持明院統の子孫であるが、初期から三分裂(後二条天皇流、後醍醐天皇流、常盤井宮流)していた大覚寺統ほどではないものの、持明院統も後半では崇光院流と後光厳院流の二つに分裂した。
正平一統の際に、当時の治天の君であった光厳上皇、その弟である光明上皇、当時の北朝の天皇である崇光天皇、皇太子である直仁親王ら北朝の皇族のほとんどが南朝軍に連行されてしまった。その際、僧侶になる予定で妙法院に預けられていた崇光天皇の弟宮を確保した足利氏は北朝方廷臣と図って、この宮を擁立した。これが後光厳天皇である。新帝は三種の神器も当時の皇位継承法(慣習法)において必要であった「治天による伝国の詔宣」を欠いた状態での即位を余儀なくされた上、これに激怒した南朝軍によって京都を追われ、足利氏とともに美濃や近江を転々する経験をした。このため、足利氏は自分達と苦労を共にしてきた後光厳天皇を重んじる姿勢を示した。その後、南朝は光厳法皇(上皇)や崇光上皇らの返還に応じた。その際、治天の君であった光厳法皇によって「持明院統の嫡流」と位置付けられていた崇光上皇に対して、南朝方は自身及び子孫の皇位継承権を放棄するように迫り誓約させた上で京都への帰還を許した(『看聞御記』永享5年11月23日条、『満済准后日記』永享5年10月23日条、『建内記』文安4年3月22日条)。光厳法皇や崇光上皇にとって本来は僧籍に入る予定であった後光厳天皇の即位は想定外であり、更に直仁親王も出家してしまったため、法皇は長講堂領など持明院統相伝の所領のほとんどを崇光上皇に与え、皇位継承権は崇光天皇の子孫(=崇光院流)にある姿勢を明確にした。これに対して、室町幕府と後光厳天皇は光厳法皇と崇光上皇へ出仕する公家を処分する(『園太暦』延文2年2月19日)として光厳法皇らを牽制している。また、後光厳天皇は光厳法皇は正平一統以前は自身と崇光天皇の子を全て出家させて、直仁親王(正平一統による廃太子後に出家)の子孫に皇統に一本化しようとしていた事情を知っており、その可能性が亡くなった現在、従来の皇位継承は白紙になったと捉えていた[1]。

〜〜へつづく〜〜


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