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「まじめな話」の板

7092判例:2018/09/01(土) 12:57:01
転載 一部

 インターネット上には「匿名」「仮名」のアカウントが多数存在します。
名誉毀損との関係では、匿名アカウント「による」中傷と、匿名アカウント「に対する」中傷の2種類が問題となることが重要でしょう。
まず、匿名アカウント「による」中傷は、匿名性をいわば「隠れ蓑」にして、卑劣な誹謗中傷を行う人がいる問題です。従来匿名掲示板においてこのような行為が問題となることが比較的目につきましたが、最近では主にFacebook以外のSNS上において、匿名のアカウントで誹謗中傷を行う事案がよくみられます。匿名の気楽さ等から、気が緩んでしまい、安易に誹謗的・中傷的発言をしてしまいがちだと理解されますが、実際のところ、匿名の意味は「容易には」誰が犯人かわからないというだけであって、多くの場合、弁護士ないしは警察(注1)が対応すれば、犯人をつきとめることができます(注2)。弁護士が対応する場合では、プロバイダ責任制限法(注3)といわれる法律もしくはそれを受けたガイドライン等に基づき、交渉により、または訴訟によって、プロバイダから犯人の情報の開示を受けることになります(注4)


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